どうも、中年シクロクロッサーのアキヤマです。
今回はシクロバイクの保安部品に関してのお話しです。
努力義務でOK?
自転車に必要なライト等の保安部品は通常安全のため付けるものですが
レース時には安全のために外すものです。
「保安部品は安全のため外して下さい」と
大抵のレースの概要には書かれています。
考えてみれば当たり前の事です。
が、しかし
シクロクロスを1人で始め、レース初参戦も1人で行ったので
当然レクチャーしてくれる人もいなくさらに、テンパッている私は
購入したままの状態のバイクで出場。
さすがに「ライト必要ないな」と思い、外しましたが
後方反射板は付けたままで走りました。
実際、付けていても問題はなく努力義務といったところでしょうか?
2戦目からは外すようにしましたが、バイク購入時に付けていた反射板は
付け外しにプラスドライバーを必要とします。
「めんどくさいな〜そもそも何で付けているの?」
いっそのこと付けていなくてもいいのでは?と
思ってしまった私ですが・・・
法律で決まっています!努力義務ではダメ!
自転車で公道を走る際には道路交通法が適用されます。
最近は一時停止や、ながら運転(スマホ・イヤホンで両耳をふさぐ)の
取り締まりが厳しくなってきていますが普段意識しない後方反射板も
必要な装備品なので努力義務では通用しません。
特にスピードの出るスポーツバイクでは
しっかりとした知識を持つ必要があります。
反射器材の装備義務について
次のような場所を通行する場合において、
尾灯を点灯することができない場合には、
自転車には反射器材(後方反射板)を装備しなければならない。
夜間(日没から翌日の日の出までの間)の道路
トンネル内(照明が暗く50m先まで明瞭に見えないトンネル)
その他、濃霧の中など、50m先まで明瞭に見えない暗い場所
尾灯を点灯することができる場合には、反射器材は装備しなくとも良い。
また、上記の場所を一切通行しない場合には、
尾灯の点灯も反射器材の装備も必要ない。http://law.jablaw.org/br_equip
へーそうだったのかぁ〜と思ってしまった私ですが
普通に考えて、自分自身のためにも必要な装備品と考えて
間違いないでしょう。
ちなみに
ライトの点灯義務について
次のような場所を通行する場合には、
ライト(前照灯・尾灯)を点灯しなければならない。
夜間(日没から翌日の日の出までの間)の道路
トンネル内(照明が暗く50m先まで明瞭に見えないトンネル)
その他、濃霧の中など、50m先まで明瞭に見えない暗い場所
ただし、尾灯については、反射器材(後方反射板)を
装備している場合には点灯しなくとも良い。http://law.jablaw.org/br_equip
ここで間違えてはいけないのが
「点滅」ではなく「点灯」ということです。
「点滅」の方が被視認性は高いように思えるのですが
ルールとしては「点灯」です。
ただ、点滅でもそれが直ちに違反となる訳ではないので、
これも覚えておいて下さい。
簡単に付け外しができる尾灯
で、レースも公道も同じバイクで走る私は
結局これ
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安くて最低限の機能つき、といった商品です。
amazonを見ると迷ってしまうくらい多種類の商品が出てきます。
雑誌バイシクルクラブで紹介されていたリアライト
いずれにしてもバイクの乗り方によって選ぶものは違ってきますが、
被視認性を考え事故のないサイクルライフをおくりたいものです。
ではでは
Goodなシクロクロスライフを!